ファイル交換は「フェアユース」?
アメリカはハーバード大学法学教授が、P2Pシステムで著作権で保護されたコンテンツをダウンロードすることは、それが営利目的ではなく、個人的な視聴目的でなされたものならばそれはフェアユースに該当するとの主張をしている。
ハーバード大学法学部教授の肩書きを持つチャールズ・ネッソンは、P2Pで違法に音楽をダウンロードしたとして提訴されているジョエル・テネンバムの弁護として、法廷で証言した。
この主張はコンテンツ業界の違法ダウンローダー撲滅キャンペーンに批判的な専門家でも頷くことができないほど斬新な法解釈で、弁護士のローレンス・レッシグなどはフェアユースの規定を広範囲に解釈し過ぎていると反論している。
アメリカ著作権法のフェアユース規定には、フェアユースと認められるための4つの要素として裁判官が考慮する項目は、
1、利用目的とその性格
2、著作権保護されているコンテンツの性質
3、使用された部分の量と重要度
4、潜在市場に対する使用の影響
とされている。個人的に音楽を楽しむためにダウンロードされたというだけでは、これら4つの項目をクリアにしているとは言い難いが、ネッソンは4つすべての項目で被告の行為はフェアであるということを立証するとしている。
同じくハーバード大学の著作権フェアユース専門家のテリー・フィッシャーは、P2Pダウンロードそのものは上記の4つの要素にパスしないと見る。「これは司法がP2Pダウンローダー個人を標的にして損害賠償責任を負わせることが妥当だというのではなく、フェアユースの考え方でそれを改革することに無理があるということだ。」
しかしネッソンは違法ダウンローダーの弁護で司法の解釈を変えていく気があるようだ。フェアユースを考慮する4つの要素の加えて、5つ目の要素を主張する。権利者側のコンテンツ出版に伴うP2Pシステムなどによる違法コピーのリスクを予測できていたか、という要素らしい。
夏にマサチューセッツではじまる連邦裁判にてネッソンが勝つとするならば、すべての非営利のP2Pダウンロードは合法となる。当然、原告の音楽業界は猛烈に反撃する。

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