P2Pファイル押収に裁判所命令は要らない
米国の連邦控訴裁判所は、児童ポルノ所持で有罪判決を受けていた男が起こしていた当局が裁判所命令なく自分のP2Pファイルを押収したのはプライバシーの侵害だとする訴えを退けた。
男はP2PのLimeWireで自身のPCにある600枚以上の児童ポルノ写真と75本のビデオを他のユーザーがダウンロード可能にしたという起訴事実を認め、45ヶ月の懲役の判決を受けていた。
米国の連邦控訴裁判所は、児童ポルノ所持で有罪判決を受けていた男が起こしていた当局が裁判所命令なく自分のP2Pファイルを押収したのはプライバシーの侵害だとする訴えを退けた。
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